不動産賃貸や売買の約束事や取り決めには、さまざまなものがあります。
以下に一般的な疑問点をまとめてみました。
ほかにご不明の点があれば、遠慮なくご連絡ください。
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- 敷金、礼金とは?
- 敷金は契約の際に家主に預けるお金で、いわば保証金です。退去時に返還されますが、室内が破損、汚損している場合は原状回復費用として差し引きされてしまいます。 礼金は、家主に契約のお礼として支払われるもので、退去しても返還されません。なお、最近は物件により、敷金、礼金が不要のものもあります。
- 敷金はどのくらい戻ってきますか?
- 敷金は、家賃などの滞納分と原状回復費用を除き、退去後に戻ってきます。原状回復費用とは、借りた人が善管注意義務違反(善良な管理者が行うべき、法律で定められた注意義務を怠ること)をしたり、過失や故意で傷をつけなければ、大家さんの負担となります。ただし契約書などで費用負担について特別の記載があれば、それに従わなくてはなりません。
- 連帯保証人は本当に必要でしょうか?
- 原則的に連帯保証人は必要です。家賃の保証だけでなく、トラブルの際にも連帯保証人に解決していただくことになるので、親族が望ましいでしょう。
- 連帯保証人がいないときはどうすればいいですか?
- 大丈夫です。現在は保証会社が連帯保証人の代わりをしてくれます。住居は月額賃料の50%、事業は月額賃料の1カ月分が契約時に必要となります(保証会社によって詳細が異なるので、それぞれご確認ください)。
- 申込みをキャンセルした場合キャンセル料は支払うの?
- もし契約書に署名捺印していないようでしたら、キャンセル可能です。違約金も発生しません。ただし手付金は戻ってきませんので、ご注意を。なお、契約後のキャンセルの場合、基本的に礼金や仲介手数料は戻ってきません。
- 共益費は何にかかる費用ですか?
- アパートでは階段や廊下などの共用部分の電気代など、マンションの場合はそれに加えエレベータやエントランスの維持費で、家賃とは別に毎月かかります。
- 原状回復とは?
- 借り手による故意・過失による室内損傷を修繕することを原状回復と言います。ただし経年変化や通常の損耗などは含まれません。国土交通省作成のガイドラインによれば、たとえば「日焼けによる畳やフローリング、壁の変色」は家主の負担、「飲み物などをこぼしたことによるカーペットのシミやカビ」は借主の負担となります。なお、東京都では賃貸契約の際にこの敷金精算・内容説明を文書で渡し、説明することを条例によって義務付けています。契約の際はご注意ください。
- 売却を考えています。査定に費用はかかりますか?
- 査定は一切無料です。お気軽にお問い合わせ、またはご来店ください。机上での査定や、売却不動産を見せていただいてすぐの査定も可能です。なお、費用が発生する場合は前もってご相談いたしますので、ご安心ください。
- 売却のときの売出価格は?
- 売出価格は、一般的に当社がお客さまに提示する「査定価格」を参考にして、お客さま(売主)が決められます。お客さまの「希望売却価格」と当社の「査定価格」の間に差があるときには、営業担当者と十分に相談し、ご納得した上で売出価格を決められることをお勧めします。
売却代金は一般的に契約したときと引渡したときの2回に分けて支払われるのが一般的です。内訳は、おおむね契約時に手付金として10〜20%くらい、引渡し時に残りが支払われます。
- 自己資金はどの程度必要でしょうか?
- 頭金(購入物件価格の2割)、税金、手数料などの諸費用(購入物件価格の5%)程度が必要となります。
- 不動産の購入や売却時にかかる諸経費は?
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仲介手数料 |
仲介物件の購入時にかかる費用です。主に中古物件にかかりますが、新築物件でもかかる場合もあります。 |
ローン手数料 |
銀行ローンなどローンを利用する場合にかかる費用。 |
印紙代 |
売買契約書に貼付する印紙。 |
諸手続き費用 |
所有権の登記や抵当権の設定登記や抹消には行政手続きの手数料が発生します。大抵手続きを司法書士に依頼することになるので報酬料が必要となります。 |
そのほかの費用 |
売却して利益が出た場合には譲渡所得税・住民税が、購入してから賃貸管理などを委託するときには管理委託手数料もかかります。 |
※なお各種優遇税制もありますので、詳細はお問い合わせください。
- 不動産が夫婦の共有名義になっています。売却に特別な手続きが必要ですか?
- 契約書の締結や登記手続に必要な書類の調印などは、原則として本人が行います。そのため、夫婦がそれぞれ実印や印鑑証明などを用意する必要があります。
- 引渡を受けた後、雨漏りなどがあったときは誰が修理するのですか?
- 売買契約書には、たいてい「瑕疵担保責任」の条項が記載されています。
売主が個人の場合、引渡後2カ月以内に発見された「雨漏り」、「給排水設備の故障」、「構造上主要な木部の腐食」、「シロアリの害」などがたいてい対象となります。瑕疵(きず)についても、売主側の責任で補修します。
ただし、買主が事前に納得済みの瑕疵は補償対象外です。また、物件により対象や期間が異なることもありますので、詳細はお問い合わせください。
- 不要な家具があります。売却のとき全部処分しないといけませんか?
- 不動産売却の場合、空家の状態での引き渡しが原則です。不要品の処分は売主の責任です。処分には、引越し時に引越し業者に引き取ってもらう、リサイクルショップに売却する、などの方法があります。また粗大ゴミなどの手配は時間がかかるので、ご注意ください。
- 地震や火災が起きたときのリスクは?
- 火災保険では、地震による火災は補償されません。建築技術の進歩で耐久性に優れた建物が増えてはいますが、万一に備え、地震保険へも入られることをお勧めします。